Harassment カスタマーハラスメントに対する方針
カスタマーハラスメントに対する方針は、運送約款に基づき運用させていただいております。
- カスタマーハラスメントとは
- 日の丸交通では、厚生労働省が示した定義に従い、カスタマーハラスメントを『顧客等がクレームや言動によって要求する内容の実現が社会通念上不相当なものであって、社員の就業環境が害されるもの(安全な運行の妨害を含む)』と定義します。
- 基本方針
- 私たちは、安全で快適なサービスを提供し、お客様にご満足いただくため、ご意見やご要望には誠意をもって真摯にお応えします。一方で、社員の人権や就業環境を害するカスタマーハラスメントに対しては、毅然とした態度で企業として組織的に対応いたします。
- 判断基準
- お客様からクレームや要求等をいただいた場合、下記の内容をカスタマーハラスメントの判断基準とします。
※弊社では、客観的事実(ドライブレコーダー映像など)により判断するため、対応にお時間をいただく場合があります。
① 顧客等の要求内容に妥当性はあるか
② 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か
なお、殴る・蹴るといった直接的暴力行為以外にも車内の椅子を蹴る・防犯板を叩くなどの行為は、直ちにカスタマーハラスメントに該当すると判断できることはもとより、犯罪に該当しうるものです。
また、運転中の乗務員に怒声や罵声を浴びせる行為や、スピードや経路変更に関する無理な要求は、交通事故を誘発する大変危険な行為であり、カスタマーハラスメントと判断できると考えます。
- 想定される例(例であり、これらに限るものではありません)
- 判断基準① 顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合 の例
- 弊社の提供するサービスに瑕疵、過失が認められない場合
- 要求の内容が、弊社の提供するサービスの内容とは関係がない場合
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)- 暴行、傷害(身体への攻撃)
- 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言(精神的な攻撃)
- 怒鳴る、厳しく叱責する(威圧的な言動)
- 土下座の要求
- 会社に居座る、車両から降りない(拘束的な行動)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 社員個人への攻撃、要求、人格を否定する発言
- 社員の写真や個人情報をSNSで拡散
- 「通報する」「ネットに晒す」などの脅迫
- 長時間や連日繰り返される、業務妨害につながる電話
- 深夜・早朝など常識的範囲外の時間に訪問や連絡の強要をする
- 慰謝料や迷惑料等、サービスの範囲を超える金銭の要求
- 正当な理由のない返金要求、支払の拒否、代替輸送の要求
- 安全運転の妨げになる要求や言動
- 禁煙である車内での喫煙
- 車内を汚染する行為
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
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