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令和2年11月4日に国土交通省より運送約款変更の認可を受け、令和2年11月7日より『運送約款』の一部を変更させていただきます。内容は乗務員だけでなく乗車されるお客さまにもマスク等による飛沫感染防止対策のご協力をお願いさせて頂くことで、次に乗車されるお客さまや乗務員への新型コロナウイルスの相互感染を防ぐ狙いがございます。

尚、日の丸交通では、マスク非着用 = ご乗車をお断りするといったことはございませんが、マスク、フェースガード、ハンカチ等での飛沫感染防止対策のお願いをする場合がございます。呼吸器疾患などの、やむを得ないご事情によりマスク等を装着できない場合には、お気軽に乗務員に、その旨をお伝え頂きご対応させて頂きます。
本件の主旨を何卒ご理解頂き、飛沫感染防止対策にご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
弊社と致しましては、今後とも、安心してご利用いただける公共交通機関としての使命を果たして参るためにも、車内の消毒・換気など、より一層の感染拡大の予防に努めてまいります。

◆『運送約款』の変更箇所
第3条の変更、第4条の4の規定が加わりました。
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20/11/06 17:22